脱臭装置の販売に関し競争関係にあるXが,Yらに対し(本訴),Yの商品の品質,性能に関する表示(以下「本件表示」という。)等が不競法2条1項13号「不正競争」に該当するとして,①本件表示の広告宣伝物等への使用及び本件表示をした商品等の販売等の差止め,②同商品の廃棄等,③合計約1億8210万円の損害賠償を求め,YがXに対し(反訴),XがYの取引先にXが作成した報告書を配布し,「Y商品は・・脱臭性能がない」などと口頭で告知した行為が,「不正競争」に当たるとして,④同報告書の配布・閲覧及び上記告知の差止め,⑤同報告書の廃棄,⑥合計1500万円の損害賠償を求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成23年(ワ)第40428号、平成24年(ワ)第5243号
平成26年5月16日
不正競争行為差止等請求本訴事件、不正競争行為差止等請求反訴事件
【判示事項】 脱臭装置の販売に関し競争関係にあるXが,Yらに対し(本訴),Yの商品の品質,性能に関する表示(以下「本件表示」という。)等が不競法2条1項13号「不正競争」に該当するとして,①本件表示の広告宣伝物等への使用及び本件表示をした商品等の販売等の差止め,②同商品の廃棄等,③合計約1億8210万円の損害賠償を求め,YがXに対し(反訴),XがYの取引先にXが作成した報告書を配布し,「Y商品は・・脱臭性能がない」などと口頭で告知した行為が,「不正競争」に当たるとして,④同報告書の配布・閲覧及び上記告知の差止め,⑤同報告書の廃棄,⑥合計1500万円の損害賠償を求めた事案。
裁判所は,本訴につき,①②の請求を認容し,③の一部を認容し,XのYに対するその余の請求及びYの元代表取締役らに対する請求を棄却し,反訴につき,④⑤の請求を認容し,⑥の一部を認容して,Yのその余の請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 知財管理65巻5号657頁
主 文
1 被告カルモアは,別紙物件目録記載の商品並びにその広告若しくは取引に用いる書類及び被告カルモアの営業に係るウェブサイトその他の宣伝広告物に,別紙誤認表示目録記載1ないし3の表示をしてはならず,別紙誤認表示目録記載1ないし3の表示をした別紙物件目録記載の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
2 被告カルモアは,別紙物件目録記載の商品並びにその広告又は取引に用いる書類及び被告カルモアの営業に係るウェブサイトその他の広告宣伝物における別紙誤認表示目録記載1ないし3の表示を抹消せよ。
3 被告カルモアは,原告に対し,348万1500円及びうち233万1500円に対する平成24年1月11日から,うち115万円に対する同年2月3日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告の被告カルモアに対するその余の請求並びに被告AⅠ及び被告AⅡに対する請求をいずれも棄却する。
5 原告は,被告カルモアに対し,330万円及びこれに対する平成23年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告は,被告カルモアの取引先その他第3者に対し,別紙物件目録記載の商品について,脱臭方法の説明(ただし,別紙誤認表示目録記載の表示に係る説明を除く。)が虚偽であり,脱臭性能がないなどの虚偽の事実を告知又は流布してはならない。
7 原告は,被告カルモアの取引先その他第3者に対し,別紙資料目録記載1の報告書を配布し,閲覧させるなどしてはならない。
8 原告は,別紙資料目録記載1の報告書を廃棄せよ。
9 被告カルモアのその余の請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は本訴反訴ともにこれを10分し,その1を被告カルモアの負担とし,その余を原告の負担とする。
11 この判決は,第3項及び第5項に限り仮に執行することができる。