認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/平成28年(受)第1463号

平成29年7月24日

『平成29年重要判例解説』民法事件

過払金返還請求事件

【判示事項】    認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力

【判決要旨】    認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容および締結に至る経緯等に照らし、公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならない。

【参照条文】    弁護士法72

          司法書士法3-1

          民法90

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集71巻6号969頁

          裁判所時報1680号169頁

          判例タイムズ1441号28頁

          金融・商事判例1527号24頁

          金融・商事判例1523号8頁

          判例時報2351号3頁

          金融法務事情2083号70頁