へい獣処理場等に関する法律4条と5条(とくに同条3号)の関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

広島簡易裁判所判決/昭和46年(ろ)第199号、昭和46年(ろ)第200号

昭和48年10月26日

へい獣処理場等に関する法律違被告反事件

【判示事項】    へい獣処理場等に関する法律4条と5条(とくに同条3号)の関係

【判決要旨】    へい獣処理場等に関する法律(以下本法という)4条およびこれにもとづく施行令は、処理場等の設置許可(以下単に許可という)の基準を定めたもので、許可後においても少なくても右の基準は保持すべきであるとし、いわゆる最低基準を定めたにすぎないものであり、一方本法5条は、許可を受けたへい獣処理場の管理者が講じなければならない措置を規定したものであって、これは許可を受けた際の基準さえ守っていればそれで足りるという趣旨ではなく、許可を受けた者が営業するにあたっての義務を明確にしたものと解すべきであり、同条3号についてみれば、同号は、付近住民に対する臭気の影響等具体的立地条件との関連で許可後においても更に処理場の構造設置を改善するなど、臭気の処理を十分に行うべきことまでを規定しているものと解する。

【参照条文】    へい獣処理場等に関する法律4

          へい獣処理場等に関する法律5

          へい獣処理場等に関する法律6の2

          へい獣処理場等に関する法律7-1

          へい獣処理場等に関する法律8

          へい獣処理場等に関する法律10

          へい獣処理場等に関する法律12

          へい獣処理場等に関する法律施行令1

【掲載誌】     判例タイムズ304号294頁