薬局(一審原告)が医院(一審被告)に対して,医院が外来患者に投薬の必要がある場合に院外処方が可能 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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薬局(一審原告)が医院(一審被告)に対して,医院が外来患者に投薬の必要がある場合に院外処方が可能であれば処方箋を発行すべき契約上の義務を履行しなかったため,薬局の閉鎖を余儀なくされたとして損害賠償(債務不履行又は不法行為)を求めたところ,原審が原告の請求を一部認容したため双方が控訴した事案

 

福岡高等裁判所/平成14年(ネ)第25号

平成14年11月21日

損害賠償請求控訴

【判示事項】    1,薬局(一審原告)が医院(一審被告)に対して,医院が外来患者に投薬の必要がある場合に院外処方が可能であれば処方箋を発行すべき契約上の義務を履行しなかったため,薬局の閉鎖を余儀なくされたとして損害賠償(債務不履行又は不法行為)を求めたところ,原審が原告の請求を一部認容したため双方が控訴した事案

2,福岡高裁は,一審原告と一審被告との間には,処方箋発行に関し相応の合意があったと認められるが,それは単なる事実上の約束に留まり,契約とはいえないとして,原判決の一審被告の敗訴部分を取消し,一審原告の請求並びに本件控訴を棄却した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載