小規模個人再生開始決定の申立を誠実に申立てたものではないとして棄却した第1審決定が取消され申立てが認容された事例
名古屋高等裁判所決定/平成16年(ラ)第253号
平成16年8月16日
【判示事項】 小規模個人再生開始決定の申立を誠実に申立てたものではないとして棄却した第1審決定が取消され申立てが認容された事例
【参照条文】 民事再生法25-4
【掲載誌】 判例時報1871号79頁
主 文
原決定を取り消す。
抗告人について、小規模個人再生による再生手続を開始する。
理 由
第1 抗告の趣旨及び理由別紙即時抗告申立書(写)記載のとおり
第2 当裁判所の判断
1 当裁判所は、抗告人については、民事再生法(以下「法」という。)25条所定の事由はなく、小規模個人再生による再生手続を開始するのが相当であると判断するが、その理由は以下の通りである。
2 抗告人が本件申立てをするに至った経緯は、原決定「事実及び理由」欄「第2当裁判所の判断」の1に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原決定2頁15行目の末尾に行を改めて、「なお、本件申立てにかかる再生債権は合計738万6591円である。」と加える。)。
3 本件申立てに対し、愛知県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)は、抗告人が、前件申立てに際し、組合に対する債務を届けていないことが、法25条4号の「申立てが誠実にされたものでないとき」に該当し、前件申立てをした事実を秘して、新たな貸付を受けたのは詐欺的な行為であり、このような経緯で生じた債務まで減免されることは疑問であるとして、抗告人について小規模個人再生による再生手続を開始すること、あるいは民事再生手続を開始することに反対している(なお、抗告人の組合に対する債務は245万6992円であって、前記再生債権の約33パーセントに相当する。)。
この点に関し、抗告人は、組合からの借入については、この制度が共済組合員からの借が利用できる内部的な互助組織からの借入であって、返済も給料から天引きされることから、組合に対する債務を裁判所に申告する必要があり、手続中に新たな借入が許されないものであるとは考えていなかったと主張するところ、抗告人作成の平成16年6月17日付の陳述書中には、いずれも結婚及び出産費用に充てるため組合から借り入れたもので、借入当時、組合員のみが利用できる制度であって、返済も給料から天引きされることから、組合に対する債務はサラ金や銀行等の金融機関に対するものとは異なるものであると考えていた旨の記載があり、抗告人において、前件申立ての前後を通じ、組合に対する債務につき、民事再生手続を利用してその弁済を免れる意思かなかったことは明らかである。
上告抗告人の行為は軽率というほかないが、抗告人の本件申立てに、再生手続を利用して債務を免れる目的があるとは認められないのであって、抗告人の本件申立てが誠実にされたものではないとまではいえず、本件は、再生手続によって債権者間の公平を図るべきである。
4 上記のとおりであって、抗告人は支払不能の状態にあり、将来において継続的に収入を得る見込みのある個人債務者であって、再生債権の総額は3000万円を超えないから、抗告人につき、小規模個人再生による再生手続を開始するのが相当である。
5 よって、これと異なる原決定を取り消し、抗告人につき、小規模個人再生による再生手続を開始することとし、主文のとおり決定する。