飼料製造の原料である鶏羽は、へい獣処理場等に関する法律8条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に含まれるか
最高裁判所第3小法廷決定/昭和46年(あ)第2475号
昭和48年7月10日
へい獣処理場等に関する法律違反被告事件
【判示事項】 飼料製造の原料である鶏羽は、へい獣処理場等に関する法律8条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に含まれるか
【判決要旨】 へい獣処理場等に関する法律8条にいう「鳥類の肉、皮、骨、臓器等」には、飼料製造の原料とされる鶏羽も含まれる。
【参照条文】 へい獣処理場等に関する法律8
へい獣処理場等に関する法律2-2
へい獣処理場等に関する法律11
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集27巻7号1318頁
最高裁判所裁判集刑事189号529頁
判例タイムズ300号351頁