飼料製造の原料である鶏羽は、へい獣処理場等に関する法律8条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に含まれ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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飼料製造の原料である鶏羽は、へい獣処理場等に関する法律8条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に含まれるか

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和46年(あ)第2475号

昭和48年7月10日

へい獣処理場等に関する法律違反被告事件

【判示事項】    飼料製造の原料である鶏羽は、へい獣処理場等に関する法律8条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に含まれるか

【判決要旨】    へい獣処理場等に関する法律8条にいう「鳥類の肉、皮、骨、臓器等」には、飼料製造の原料とされる鶏羽も含まれる。

【参照条文】    へい獣処理場等に関する法律8

          へい獣処理場等に関する法律2-2

          へい獣処理場等に関する法律11

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集27巻7号1318頁

          最高裁判所裁判集刑事189号529頁

          判例タイムズ300号351頁