公正証書作成の意思表示は当該本人の意思に基づくと推定されるとした事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京高等裁判所判決/昭和55年(ネ)第49号

昭和55年6月26日

請求異議控訴事件

【判示事項】    公正証書の作成内容が関係者の意思に合致することは一般的制度的に保障されており、具体的反対事情の主張立証のない限り、公正証書作成の意思表示は当該本人の意思に基づくと推定されるとした事例

【参照条文】    公証人法28

          公証人法31

          公証人法32

          民事訴訟法545

【掲載誌】     判例タイムズ424号98頁

          判例時報971号61頁