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元々は,厚生労働省の一部局であった国立研究開発法人と独立行政法人間の人事異動について,労働者の同意が必要な転籍出向にあたると判断した事例

 

大阪地方裁判所判決/平成28年(ワ)第7385号

平成30年3月7日

地位確認等請求事件

【判示事項】    1 元々は,厚生労働省の一部局であった国立研究開発法人と独立行政法人間の人事異動について,労働者の同意が必要な転籍出向にあたると判断した事例

2 配偶者の精神疾患を理由として人事異動命令に従わなかったことを理由にされた懲戒解雇について,当該人事異動命令は人事権の濫用にあたるから無効であり,懲戒解雇事由を欠くと判断した事例

【参照条文】    労働契約法14

          労働契約法15

          労働契約法16

【掲載誌】     判例タイムズ1453号188頁

          判例時報2384号112頁

          労働判例1177号5頁