被告会社で勤務していた原告が,①同社に対し,未払時間外手当及び付加金の支払,②同社とその代表者に対し,①以前の時間外手当未払及び賞与未支払を不法行為として損害賠償の連帯支払を求めた事案。
大阪地方裁判所判決/平成30年(ワ)第559号
令和元年9月17日
賃金等請求事件
【判示事項】 被告会社で勤務していた原告が,①同社に対し,未払時間外手当及び付加金の支払,②同社とその代表者に対し,①以前の時間外手当未払及び賞与未支払を不法行為として損害賠償の連帯支払を求めた事案。
裁判所は,原告の実労働時間を,出勤退社メールの「出勤報告」の送信時刻を出勤時間,同メールの「作業報告」の送信時刻を退勤時間とし,休憩時間を除く在社時間のうち原告が労務の提供を行っていない時間を認定して算出,会社が採用する1か月単位の変形労働時間制は,就業規則等に期間内の各週・各日の所定労働時間の特定がなく無効,また,残業代を賞与として支払った旨の会社の主張も,対価性が認められず,賞与部分と時間外手当部分とを判別できないとして退けたうえで,①を一部認容し,各未払は不法行為を構成するものではないとして②は棄却した事例
【掲載誌】 L LI/DB 判例秘書登載