公証人が公証人法施行規則第13条の2の通知を怠った場合の公正証書の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和35年(ネ)第1060号

昭和38年12月25日

【判示事項】    公証人が公証人法施行規則第13条の2の通知を怠った場合の公正証書の効力(有効)

【参照条文】    公証人法施行規則13の2

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報民事14巻12号330頁

 次に、控訴人は、公証人が代理人により公正証書を作成する場合、必ず本人にその旨の通知をなすべきであるのに本件公正証書についてはその通知がなされなかったから本件公正証書は作成手続上不備があり有効なものとはいえないと主張する。成程、公証人法施行規則第13条の2は、公証人が本人の雇人又は同居者以外の代理人の嘱託により証書を作成した場合には証書作成の日から3日以内に本人に所定の通知をなすべきことを規定しているが、同条は訓示規定と解するのが相当であるから、同条の要求する通知をしなかったとしても公正証書の効力に何らの影響をも及ぼさない。従って、この点に関する控訴人の主張は、主張自体理由がないといわねばならない。(菊池・花淵・山田)