Y社においては,1年間のカレンダーを作成して配布する方式で変形労働時間制が導入されているが,個々 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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Y社においては,1年間のカレンダーを作成して配布する方式で変形労働時間制が導入されているが,個々の労働者からの申請を条件にしていたものとは認められないとされた例

 

東京地方裁判所判決平成25年5月22日

ヒロセ電機(残業代)事件

時間外賃金等請求事件

【判示事項】 1 被告Y社では,休憩時間内に掃除やラジオ体操が行われたことがあったとしても具体的な業務命令に基づくものとは認められず,社員が労働から解放された自由時間において任意で行っていたものであって,就業規則所定の休憩時間が確保されていたと認められた例

2 Y社においては,1年間のカレンダーを作成して配布する方式で変形労働時間制が導入されているが,個々の労働者からの申請を条件にしていたものとは認められないとされた例

3 原告Xが出張ないし直行直帰した際において,Y社の具体的な指揮監督が及んでいるとはいえず,労働時間を管理把握して算定することはできないから,事業場外労働のみなし制が適用されるとされた例

4 Y社就業規則上,時間外勤務は所属長からの指示によるものとされ,所属長の命じていない時間外勤務は認めないとされていること,実際の運用としても,時間外勤務については本人からの希望を踏まえて,毎日個別具体的に時間外勤務命令書によって命じられていたこと,実際に行われた時間外勤務については時間外勤務が終わった後に本人が「実時間」として記載し,翌日それを所属長が確認することによって把握されていたとされた例

5 1般論としては,労働者が事業場にいる時間は特段の事情がない限り労働に従事していたと推認すべきものであるが,①就業規則において時間外勤務は所属長からの命令によって行われるものであることが明記されており,②実際の運用として,毎日,時間外勤務命令書の「命令時間」欄の記載によって時間外勤務命令が出され,翌朝,従業員本人の申告内容を所属長が確認して時間外労働が把握されていたこと,③業務時間外の会社設備利用が認められており,会社構内において業務外活動も行われていたことからすると,事業場にいたからといって必ずしも業務に従事しているとは限らない事情も存在することからすれば,入退館記録表(タイムカード)に打刻された入館時刻から退館時刻までの時間について,Y社の客観的な指揮命令下に置かれた労働時間と推認することができない特段の事情があるとされた例

【掲載誌】  労働判例1095号63頁

       労働経済判例速報2187号3頁

【解説】

(1) 事案の概要 本件は,被告ヒロセ電機(株)(以下,「Y社」)において勤務していた原告甲野太郎(以下,「X」)が,時間外労働に対する賃金および深夜労働に対する割増賃金(以下,「残業代」)と労基法114条に基づく付加金の支払いを求めるとともに,内容虚偽の労働時間申告書等をXに作成,提出させたとして不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

  Y社は,各種電気機械器具の製造・販売等を行う会社(従業員3865人)であり,Xは,平成19年4月2日にY社に入社し,23年2月28日に自主退職した。

  Y社の就業規則によれば1日の所定労働時間は8時間であり,始業・終業時刻は8時および17時(毎年4月から10月まで)ないし8時20分および17時20分(毎年11月から3月まで)とされていた。また,休憩時間は12時から12時50分まで(50分間)ならびに15時から15時10分まで(10分間)とされていた。

  Y社では1か月単位の変形労働時間制を採用しており,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間について休日を記載したカレンダーを作成して配布する仕組みが採られていた。Y社での時間外労働は「会社の指示により,事前に会社の承認を得た場合に限ることとし,その指示は直接所属長が命じる」こととしたうえ,36協定の定める範囲内に限られるものとされていた。また,Y社建物への入場および退場時には,従業員自ら入退館記録表にその時刻を記録しなければならないこととされていた。

  Y社では出張の取扱いにつき,「所定就業時間外に及んだ場合といえども,時間外勤務の取扱いはしない」ことを原則として定めつつも,「出張先において引き続き用務を継続して行った場合,現認者がいて,しかも所属長の承認があれば,承認を得た時間に限り時間外勤務の取扱いをする」こととしていた。

  本件の主たる争点は,(1)休憩時間として就業規則所定の60分が確保されていたか否か,(2)Xに対する変形労働時間制の適用の有無,(3)事業場外労働のみなし制の適用の有無,(4)時間外労働時間を認定する資料は,入退館記録表と時間外勤務命令書のいずれであるか,である。