処罰規定の新設と所持罪 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷判決/昭和26年(あ)第2311号

昭和28年3月20日

麻薬取締法違反被告事件

【判示事項】    処罰規定の新設と所持罪

【判決要旨】    物の所持の継続中あらたにその物の所持を禁止する刑罰法規が施行された場合においては、その施行後継続される所持に対しては、法令上特にその適用を除外する明文の存しないかぎり、その新法規が適用される。

【参照条文】    麻薬取締法3

          麻薬取締法4

          麻薬取締法57

          麻薬取締法65

          麻薬取締法74

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集7巻3号606頁

          最高裁判所裁判集刑事76号493頁

          刑事裁判資料222号222頁