不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例
最高裁判所第2小法廷決定/平成30年(あ)第582号
平成30年12月3日
不正競争防止法違反被告事件
【判示事項】 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例
【判決要旨】 勤務先会社のサーバーコンピュータに保存された営業秘密であるデータファイルへのアクセス権限を付与されていた従業員が,同社を退職して同業他社へ転職する直前に,同データファイルを私物のハードディスクに複製したこと,当該複製は勤務先会社の業務遂行の目的によるものではなく,その他の正当な目的をうかがわせる事情もないこと等の本件事実関係(判文参照)の下では,同従業員には,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる。
【参照条文】 不正競争防止法(平27法54号改正前)21-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集72巻6号569頁
裁判所時報1713号4頁
判例タイムズ1458号105頁
【解説】
1 本件は,自動車会社に勤務していた被告人が,同業他社への転職直前に,不正の利益を得る目的で,2度にわたり,勤務先会社のサーバーコンピュータに保存されていた営業秘密に係るデータファイル合計12件の複製を作成したという不正競争防止法違反(営業秘密不正領得)の事案であり,同法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「法」という。)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」の有無等が争われた。
第1審判決は,各データファイルの複製の作成につき,被告人にはこれらの情報を転職先等で直接的又は間接的に参考にして活用しようとしたなどといった不正の利益を得る目的があったものと認めて,営業秘密不正領得罪の成立を肯定し,原判決もこれを是認した。
被告人は上告し,①1件目の複製作成は,業務関係データの整理を目的とし,2件目の複製作成は,記念写真の回収を目的としたものであって,いずれも被告人に転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどといった目的はなかった,②法21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるというためには,正当な目的・事情がないことに加え,当罰性の高い目的が認定されなければならず,情報を転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどという曖昧な目的はこれに当たらないなどと主張した。
本決定は,所論に鑑み,本件における「不正の利益を得る目的」の有無について,決定要旨のとおり職権判示して原判決を是認し,上告を棄却した。