建物を被告から賃借していた原告が,受忍できない程度の悪臭が発生したことから,被告に対し,飲食店営 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建物を被告から賃借していた原告が,受忍できない程度の悪臭が発生したことから,被告に対し,飲食店営業に重大な影響が生じたとして損害賠償を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成23年(ワ)第6836号、平成23年(ワ)第21953号

平成24年7月25日

損害賠償請求事件(本訴)、賃料等反訴請求事件(反訴)

【判示事項】    建物を被告から賃借していた原告が,受忍できない程度の悪臭が発生したことから,被告に対し,飲食店営業に重大な影響が生じたとして損害賠償を求め,裁判所は,悪臭により飲食店業を営むことは著しく困難で,契約目的を達成することはできなかったと認め,悪臭を除去する被告の修繕義務が履行され,飲食店として使用収益が可能な状態となるまで,原告は賃料支払義務を免れ,また,原告に生じた相当因果関係のある損害について,被告に賠償を求めることができる等とした事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 被告は,原告に対し,153万4368円及びこれに対する平成23年3月6日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

 2 原告のその余の請求を棄却する。

 3 原告は,被告に対し,108万円及びうち36万円に対する平成23年4月1日から,うち36万円に対する同年5月1日から,うち36万円に対する同年6月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 4 原告は,被告に対し,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。

 5 原告は,被告に対し,平成23年7月9日から上記建物の明渡済みまで1か月36万円の割合による金員を支払え。

 6 被告のその余の請求を棄却する。

 7 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 8 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行することができる。