不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」と宗教法人の宗教活動 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/平成17年(受)第575号

平成18年1月20日

名称使用差止等請求事件

【判示事項】    1 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」と宗教法人の宗教活動

2 宗教法人の名称を冒用されない権利に基づく侵害行為の差止請求の可否

3 宗教法人Yによる「天理教豊文教会」との名称の使用が宗教法人Xの「天理教」との名称を冒用されない権利を違法に侵害するものとはいえないとされた事例

【判決要旨】    1 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」は,宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業を含まない。

2 宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることができる。

3 「天理教」との名称の宗教法人Ⅹと被包括関係を設定していた宗教法人Yが,被包括関係の廃止に伴い,その名称を「天理教豊文分教会」から「天理教豊文教会」に変更した場合において,Yは長年にわたって「天理教」の語を冠した名称を使用してきたこと,Yの信奉する教義は社会一般の認識においては「天理教」にほかならないこと,YにおいてⅩの名称の周知性を殊更に利用しようとするような不正な目的をうかがわせる事情もないことなど判示の事情の下では,Yによる「天理教豊文教会」との名称の使用は,Ⅹの名称を冒用されない権利を違法に侵害するものとはいえない。

【参照条文】    不正競争防止法1

          不正競争防止法2-1

          宗教法人法6

          民法2

          民法198

          民法199

          憲法13

          宗教法人法12-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集60巻1号137頁

          裁判所時報1404号81頁

          判例タイムズ1205号108頁