ダイオキシン法に基づく土壌汚染対策地域に指定された東京都北区内の地域につき,東京都知事が策定した土壌汚染対策計画に関する公害防止事業の施行者である処分行政庁(北区長)が,公害防止事業の費用を負担させる業者として被控訴人Y1社のみを定めた決定に対する取消訴訟。
東京高等裁判所判決/平成23年(行コ)第261号
平成24年9月27日
公害防止事業費負担決定取消請求控訴事件
【判示事項】 ダイオキシン法に基づく土壌汚染対策地域に指定された東京都北区内の地域につき,東京都知事が策定した土壌汚染対策計画に関する公害防止事業の施行者である処分行政庁(北区長)が,公害防止事業の費用を負担させる業者として被控訴人Y1社のみを定めた決定に対する取消訴訟。
裁判所は,(1)本件費用を負担させる事業者は,Y1社の他に,Y2社,Y3社も該当し,処分行政庁は,費用負担計画に基づいて,各事業者を対策計画の費用負担事業者として決定すべきであり,Y1社のみに同費用を負担させることは許されず,また,(2)処分行政庁がY1社のみに費用を負担させるのが相当であると判断するのであれば,審議会を通した上で,費用負担計画の内容変更手続を 執る必要があるとし,本件取消請求を認容した。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載