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家畜人工授精所を開設する都道府県において家畜人工授精用精液の提供を求める者が当該都道府県内の畜産農家ではないことのみをもって同精液の提供を拒むことと家畜改良増殖法29条所定の「正当な理由」の有無

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成13年(受)第331号

平成13年12月13日

提供妨害禁止請求事件

【判示事項】    家畜人工授精所を開設する都道府県において家畜人工授精用精液の提供を求める者が当該都道府県内の畜産農家ではないことのみをもって同精液の提供を拒むことと家畜改良増殖法29条所定の「正当な理由」の有無

【判決要旨】    家畜人工授精所を開設する都道府県が、家畜人工授精用精液の提供を求める者が当該都道府県内の畜産農家ではないことのみをもって、同精液の提供を拒むことには、家畜改良増殖法29条所定の「正当な理由」があるとはいえない。

【参照条文】    家畜改良増殖法29

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事204号49頁

          裁判所時報1305号2頁

          判例タイムズ1083号125頁

          判例時報1773号19頁