生後4週間の新生児に処方・調剤した薬について、薬中の副作用を引き起こす成分の含有量が常用量を大幅 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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生後4週間の新生児に処方・調剤した薬について、薬中の副作用を引き起こす成分の含有量が常用量を大幅に上回る処方をしたことにつき医師と薬剤師に過失があるとして、薬により呼吸困難、チアノーゼを発症した新生児に対する損害賠償が認められた事例

 

千葉地方裁判所判決/平成10年(ワ)第2508号

平成12年9月12日

損害賠償請求事件

【判示事項】    生後4週間の新生児に処方・調剤した薬について、薬中の副作用を引き起こす成分の含有量が常用量を大幅に上回る処方をしたことにつき医師と薬剤師に過失があるとして、薬により呼吸困難、チアノーゼを発症した新生児に対する損害賠償が認められた事例

【参照条文】    民法709

          民法719

【掲載誌】     判例時報1746号115頁