梱包会社に派遣された労働者が派遣先の作業場前庭の鉄製ラック上の格子扉の倒壊により負傷した場合、派遣先会社の安全配慮義務による損害賠償責任が認められた事例
浦和地方裁判所判決/平成2年(ワ)第588号
平成5年5月28日
損害賠償請求事件
【判示事項】 梱包会社に派遣された労働者が派遣先の作業場前庭の鉄製ラック上の格子扉の倒壊により負傷した場合、派遣先会社の安全配慮義務による損害賠償責任が認められた事例
【参照条文】 民法415
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律26
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律39
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就労条件の整備等に関する法律45
【掲載誌】 判例タイムズ838号227頁
判例時報1510号137頁
労働判例650号76頁
【解説】
(1) 本件は、訴外高齢者事業団から被告会社に派遣されてキャリアーの組み立て作業に従事していた者が、倒れてきた鉄製パイプ枠のコンビテナーの下敷きとなり、頭部外傷により死亡したことにつき、被告会社の安全配慮義務違反の有無が争われた事案である。
本判決は、会社の右義務違反を認め、損害賠償の支払いを命じた。
(2) 判決は、「注文者と請負人または注文者と請負人の被傭者との間で労働契約が締結された場合と同様に、注文者の指定した場所に配置され、注文者の供給する設備、器具等を用い、注文者の指定する方法で労務を提供する契約が締結された場合」には、「注文者は労働者と労働契約を締結した場合に準じて」請負人や請負人の被傭者に対して安全配慮義務を負うとの一般的判断基準を判示している。
判決は、本件が右の場合にあたることを肯定したが、その際の具体的判断において特に注目されるのは、作業の期限や欠勤等の面で「拘束」性が緩かったとしても、それは訴外事業団の会員が高齢者であるとの「特殊性」に鑑みて採られた措置であると述べて、会社側の主張を退けた点であろう。