親権停止審判申立事件の審判の効力が生ずるまでの間,親権者の職務の執行を停止し,その停止期間中の職務代行者を選任した事例
広島家庭裁判所審判/平成28年(家ロ)第1033号
平成28年11月21日
審判前の保全処分申立事件
【判示事項】 親権者である父から暴行等を受け,自立援助ホームで生活している高校3年生の未成年者について,就職先の会社からパスポートの取得を求められているなど,就職の諸手続を進めるために親権者の同意が必要であるが,親権者が協力を拒んでいるなどとして,親権停止審判申立事件の審判の効力が生ずるまでの間,親権者の職務の執行を停止し,その停止期間中の職務代行者を選任した事例
【参照条文】 民法834の2
家事事件手続法174
【掲載誌】 判例タイムズ1445号250頁
判例時報2351号54頁