親権停止審判申立事件の審判の効力が生ずるまでの間,親権者の職務の執行を停止し,その停止期間中の職 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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親権停止審判申立事件の審判の効力が生ずるまでの間,親権者の職務の執行を停止し,その停止期間中の職務代行者を選任した事例

 

広島家庭裁判所審判/平成28年(家ロ)第1033号

平成28年11月21日

審判前の保全処分申立事件

【判示事項】    親権者である父から暴行等を受け,自立援助ホームで生活している高校3年生の未成年者について,就職先の会社からパスポートの取得を求められているなど,就職の諸手続を進めるために親権者の同意が必要であるが,親権者が協力を拒んでいるなどとして,親権停止審判申立事件の審判の効力が生ずるまでの間,親権者の職務の執行を停止し,その停止期間中の職務代行者を選任した事例

【参照条文】    民法834の2

          家事事件手続法174

【掲載誌】     判例タイムズ1445号250頁

          判例時報2351号54頁