同族会社が土地(底地)および減価償却資産(建物内部造作、設備等)を不当な高価で買入れたことにつき同族会社の行為または計算の否認の規定に基づきこれを否認し、時価を超える差額は寄付金に該るとした課税処分は相当であるとされた事例
福岡地方裁判所判決/昭和41年(行ウ)第14号
昭和44年7月31日
法人税課税処分取消請求事件
【判示事項】 同族会社が土地(底地)および減価償却資産(建物内部造作、設備等)を不当な高価で買入れたことにつき同族会社の行為または計算の否認の規定に基づきこれを否認し、時価を超える差額は寄付金に該るとした課税処分は相当であるとされた事例
【判決要旨】 本件資産の時価は、土地(底地)が567万円、減価償却資産(建物内部造作、設備等)が3、358万3、000円であるのに、原告が土地を1、053万円(更地の登録税評価額)、減価償却資産を5、322万1、451円(売主の帳簿価額)で譲受けたのは、正に原告が同族会社なるが故であり、仮に原告が非同族会社であり、また純経済人としても通常はなしえないであろうと考えるので、これにつき課税庁が旧法人税法(昭和37年法律第37号による改正後)30条適用してその計算を否認し、時価を超える差額を寄付金としたことは相当である。
【掲載誌】 税務訴訟資料57号186頁