確定金額の金銭債務と相続税の課税価格の算定上控除すべき債務の額 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和47年(行ツ)第69号

昭和49年9月20日

相続税の更正等処分取消請求事件

【判示事項】    1、確定金額の金銭債務と相続税の課税価格の算定上控除すべき債務の額

2、相続税の課税価格の算定上控除すべき弁済期末到来の金銭債務の評価方法

【判決要旨】    1、相続税の課税価格の算定上控除すべき債務が確定金額の金銭債務である場合でも、その金額が当然控除すべき債務の額となるものではなく、その債務の利率や弁済期等の現況によって控除すべき額を個別的に評価しなければならない。

2、相続税の課税価格の算定上控除すべき弁済期末到来の金銭債務につき、通常の利率による利息の定めがあるときは、右債務の元本金額をそのまま控除すべき債務の額と評価するが、約定利率が通常の利率より低いときは、その利率差によって相続人に留保される弁済期までの毎年の経済的利益について通常の利率による中間利息を控除して得られた現在価額を債務の元本金額から差引いた金額をもって控除すべき債務の額と評価するのが相当である。

【参照条文】    相続税法13-1

          相続税法14-1

          相続税法22

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集28巻6号1178頁