被告の元従業員・原告が被告に,①未払割増賃金,②付加金,③不法行為に基づく損害賠償金の各支払を求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

被告の元従業員・原告が被告に,①未払割増賃金,②付加金,③不法行為に基づく損害賠償金の各支払を求める事案。

 

東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第40442号

平成30年10月16日

割増賃金等請求事件

【判示事項】 被告の元従業員・原告が被告に,①未払割増賃金,②付加金,③不法行為に基づく損害賠償金の各支払を求める事案。

裁判所は,本件業務の遂行に当たっての原告の裁量は限定的であって,労基法所定の「その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要がある」性質の業務とはいえず,専門業務型裁量労働制を適用する余地はなく,また原告の労働時間につき,出勤簿による出退勤時刻などから算定されるとおりであるとし,被告支給の職務手当は,通常の労働時間賃金に当たる部分と割増賃金部分とが明確に区分されてなく,割増賃金の支払とはみられないとした上,時間外労働等の時間数から算出した額の限度での割増賃金及び付加金につき同割増賃金額の半額に相当する額の限度で,①,②請求を認容し,原告の主張に係る不法行為を構成する事実はいずれも認定し得ないとして,③請求を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 被告は,原告に対し,143万4639円及び内138万9901円に対する平成27年11月17日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。

  2 被告は,原告に対し,58万0050円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

  3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

  4 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。