債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。
最高裁判所第1小法廷判決/平成26年(受)第1813号、平成26年(受)第1814号
平成28年6月27日
損害賠償請求事件
『平成28年重要判例解説』民事訴訟法事件
【判示事項】 債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。
【判決要旨】 債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。
【参照条文】 司法書士法3-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集70巻5号1306頁
裁判所時報1654号169頁
判例タイムズ1428号25頁
金融・商事判例1499号8頁
金融・商事判例1498号10頁
判例時報2311号16頁
金融法務事情2055号74頁
LLI/DB 判例秘書登載
登記情報658号91頁