債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成26年(受)第1813号、平成26年(受)第1814号

平成28年6月27日

損害賠償請求事件

『平成28年重要判例解説』民事訴訟法事件

【判示事項】    債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。

【判決要旨】    債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。

【参照条文】    司法書士法3-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集70巻5号1306頁

          裁判所時報1654号169頁

          判例タイムズ1428号25頁

          金融・商事判例1499号8頁

          金融・商事判例1498号10頁

          判例時報2311号16頁

          金融法務事情2055号74頁

          LLI/DB 判例秘書登載

          登記情報658号91頁