嘱託人の確認手続に関する記載に誤りがある遺言公正証書の効力が認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第110号

昭和57年1月22日

遺言不存在確認等事件

【判示事項】    嘱託人の確認手続に関する記載に誤りがある遺言公正証書の効力が認められた事例

【判決要旨】    遺言公正証書には、公証人が遺言者から印鑑証明書を提出させたとの記載がありながら、その印鑑証明書が連綴されていない場合でも、その作成にあたり民法969条に定める方式に則り証人2人が遺言を確認し、遺言者本人が署名押印したことが証書の記載によって明らかにされており、かつ、公証人が遺言者の氏名を知り、面識があってその確認手続において欠けることがなかつたことが、右遺言公正証書の作成の直前に同じ公証人の作成した別の公正証書の記載によって明らかにされているときは、右遺言公正証書は、その効力を認めて妨げない。

【参照条文】    民法969

          公証人法2

          公証人法28

          公証人法36

          公証人法41-1

【掲載誌】     家庭裁判月報35巻4号52頁

          最高裁判所裁判集民事135号155頁

          判例タイムズ470号127頁

          金融・商事判例647号44頁

          判例時報1045号86頁

          金融法務事情1010号39頁