原告が,被告に対して賃貸している土地の平成28年1月分以降の賃料増額(月額26万1990円を月額 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,被告に対して賃貸している土地の平成28年1月分以降の賃料増額(月額26万1990円を月額50万4115円)を求める事案。

 

東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第27549号

平成30年4月13日

賃料増額請求事件

【判示事項】    原告が,被告に対して賃貸している土地の平成28年1月分以降の賃料増額(月額26万1990円を月額50万4115円)を求める事案。裁判所は,本件価格時点における適正支払賃料月額が39万円との鑑定書は,不動産鑑定評価基準にしたがい,その手法は,差額配分法による賃料,利回り法による賃料,スライド法による賃料及び比準賃料を関連づけて決定し,近隣地域等における宅地等の賃料,それらの推移及びその改定の程度,土地価格等の推移,新規賃料と現行賃料の乖離の程度,賃料改定の経緯等の事項について,入手できる資料に基づいて総合的に勘案したもので相当であるとして請求を一部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載