贈与税賦課権の消滅時効の起算日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和39年(行ツ)第75号

昭和42年2月24日

贈与税再調査決定取消請求

【判示事項】    贈与税賦課権の消滅時効の起算日は,贈与による財産取得の日であると主張し,原判決には法令の解釈に誤りがあるとの上告理由について,贈与税課税権の消滅時効の起算日は,贈与によって財産を取得した年の翌年の3月1日であると解するのが相当であり,原判決には所論の違法はないとして,上告を棄却した事例

【判決要旨】    贈与税課税権の消滅時効の起算日は、贈与によって財産を取得した年の翌年の三月一日であると解するのが相当である。

【参照条文】    旧相続税法(昭和30年法律39号による改正前のもの)35の2

          旧会計法(昭和31年法律113号による改正前のもの)31

【掲載誌】     訟務月報13巻7号877頁

          最高裁判所裁判集民事86号385頁

          税務訴訟資料47号320頁