東京家庭裁判所審判/令和元年(家)第4080号
令和元年7月26日
名の変更許可申立事件
【判示事項】 有罪判決を受け,執行猶予期間中である申立人が,逮捕時に報道された自己の氏名及び顔写真が現在もインターネット上に拡散されているため,就職に不利益であるとして名の変更の許可を求めた事案で,犯罪歴は,企業にとって重要な情報の一つであり,応募者として申告を求められた場合には,信義則上真実を告知すべき義務を負うものであるから,申立人が犯罪歴を企業に知られることで採用を拒否されるなど一定の不利益を受けることがあったとしても,それは申立人において甘受すべきであるから,戸籍法107条の2にいう「正当な事由」があるとは認められないとして申立てを却下した事例
【参照条文】 戸籍法107の2
家事事件手続法別表第1の122の項
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載