相当賃料額に関する不動産鑑定評価書に引用された賃貸事例の対象物件特定文書について文書提出命令が却 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相当賃料額に関する不動産鑑定評価書に引用された賃貸事例の対象物件特定文書について文書提出命令が却下された事例

 

東京高等裁判所決定/平成22年(ラ)第1057号

平成22年7月20日

文書提出命令申立一部却下決定に対する抗告事件

【判示事項】    相当賃料額に関する不動産鑑定評価書に引用された賃貸事例の対象物件特定文書について文書提出命令が却下された事例

【判決要旨】    賃料増減額請求訴訟において、当事者が証拠として提出した相当賃料額に関する不動産鑑定評価書に引用された賃貸事例の対象物件を特定する情報は、文書の所持者である不動産鑑定士にとって保護に値する職業上の秘密に当たり、この情報を記載する文書の提出を命ずることはできない。

【参照条文】    民事訴訟法220

【掲載誌】     判例タイムズ1341号245頁