日本国内の自国の総領事館において自国の方式により婚姻した外国人からの婚姻届出を受理しなかった日本 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日本国内の自国の総領事館において自国の方式により婚姻した外国人からの婚姻届出を受理しなかった日本の区長の処分が違法,不当といえないと判断された事例

 

大阪高等裁判所決定/平成28年(ラ)第486号

平成28年9月16日

市町村長処分不服申立却下審判に対する抗告事件

【判示事項】    日本国内の自国の総領事館において自国の方式により婚姻した外国人からの婚姻届出を受理しなかった日本の区長の処分が違法,不当といえないと判断された事例

【参照条文】    戸籍法121

          戸籍法41

          家事事件手続法39

          家事事件手続法別表第1の125の項

【掲載誌】     判例タイムズ1439号114頁

          判例時報2342号30頁

【解説】

 1 事案の概要

 本件の事案は,日本に在住するC国籍の男性X(抗告人・原審申立人)が,C国籍の女性と,日本国内のC国の総領事館において,C国法の方式により婚姻し,その後,C国政府作成の婚姻関係証明書を添付して,居住地のB区長に対して,上記婚姻の事実に係る婚姻届出をした(以下「本件婚姻届出」という。)ところ,B区長が戸籍法の適用がないとの理由により,本件婚姻届出を不受理としたことについて,戸籍法121条に基づいて神戸家裁に対して不服を申立て,本件婚姻届出を受理するようにB区長に命ずることを求めたというものである。

 本決定の原審である神戸家裁は,戸籍法上,本件婚姻届出は義務づけられていないものであって,市区町村長において受理しなければならないものではなく,B区長が本件婚姻届出を受理しないことが戸籍法上違法,不当であるとはいえないとして,Xの申立てを却下する審判をしたところ,Xは,これを不服とし,即時抗告をして,原審判の取消しと本件婚姻届出を受理するようにB区長に命ずることを求めた。

 本決定は,抗告理由に対する判断を付加しつつ,原審判の理由を引用して,Xの本件申立てを理由のないものと判断し,Xの抗告を棄却した。