原告(全盲の視覚障害者)が盲導犬を連れて地下鉄のホーム上を歩行していたところ,白杖を使用して原告 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告(全盲の視覚障害者)が盲導犬を連れて地下鉄のホーム上を歩行していたところ,白杖を使用して原告の対向方向から進行してきた被告(全盲の視覚障害者)と,床面に敷設された点字ブロック上で衝突し,転倒した原告が,被告に対し,被告が点字ブロック上を小走りに駆け出した過失によリ生じた事故であるとして,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。

 

神戸地方裁判所判決/平成27年(ワ)第1235号

平成29年2月8日

損害賠償請求事件

【判示事項】    原告(全盲の視覚障害者)が盲導犬を連れて地下鉄のホーム上を歩行していたところ,白杖を使用して原告の対向方向から進行してきた被告(全盲の視覚障害者)と,床面に敷設された点字ブロック上で衝突し,転倒した原告が,被告に対し,被告が点字ブロック上を小走りに駆け出した過失によリ生じた事故であるとして,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。

裁判所は,本件事故は,被告が他の視覚障害者が歩行してくる可能性を予見せず前方の安全確認措置に万全を欠く状態で点字ブロック上を成人の平均的歩行速度を上回る高速度で進行した過失により生じたものであるとし,後遺障害等級11級7号が残存したことによる逸失利益や後遺障害慰謝料等の相当損害額から損益相殺的調整後の残損害額の支払を被告に命じた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 被告は,原告に対し,793万7222円及びこれに対する平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 原告のその余の請求を棄却する。

 3 訴訟費用はこれを25分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。