特別縁故者に対する相続財産分与申立却下審判に対する抗告事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所決定/平成28年(ラ)第11号

平成28年3月2日

特別縁故者に対する相続財産分与申立却下審判に対する抗告事件

【判示事項】    ①被相続人の身の回りの世話をしてきた近隣在住の知人及び、②被相続人の成年後見人であり後見人報酬を得ていた4親等の親族について、それぞれ特別縁故者であることを否定した原審判を変更し、各500万円の財産分与を認めた事例

【参照条文】    民法958の3

          家事事件手続法203

          家事事件手続法204

【掲載誌】     判例時報2310号85頁