特別縁故者に対する相続財産分与申立却下審判に対する抗告事件大阪高等裁判所決定/平成28年(ラ)第11号 平成28年3月2日 特別縁故者に対する相続財産分与申立却下審判に対する抗告事件 【判示事項】 ①被相続人の身の回りの世話をしてきた近隣在住の知人及び、②被相続人の成年後見人であり後見人報酬を得ていた4親等の親族について、それぞれ特別縁故者であることを否定した原審判を変更し、各500万円の財産分与を認めた事例 【参照条文】 民法958の3 家事事件手続法203 家事事件手続法204 【掲載誌】 判例時報2310号85頁