公正証書作成の委任状の瑕疵が,公正証書の無効をきたす重大なものとは解されないとした事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第237号

昭和40年3月19日

債務不存在確認等請求

【判示事項】  1 公正証書に基づく消費貸借の遅延損害金の約定が公序良俗に反するとはいえず,仮に他の事情からこの約定が公序良俗に違反するとしても,基本たる消費貸借自体,したがって公正証書のその他の部分の効力に影響を及ぼすものではないとした事例

2 公正証書作成の委任状の瑕疵が,公正証書の無効をきたす重大なものとは解されないとした事例

【判決要旨】    公正証書には担保物件として土地および建物を供した旨の記載があるのに、その作成を嘱託した委任状には単に建物を供した旨の記載があるにすぎない場合にも、真実該公正証書記載どおりに作成すべき権限を有していたのに土地の記載を脱落したものであることが明らかなときは、右瑕疵は該公正証書の無効をきたす重大なものとは解されない。

【参照条文】    公証人法32

          公証人法41

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事78号361頁