工業所有権審議会が,弁理士法11条4号に基づく弁理士試験の短答式試験の一部科目の免除申請 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成23年(ワ)第10904号

平成24年6月29日

【判示事項】    工業所有権審議会が,弁理士法11条4号に基づく弁理士試験の短答式試験の一部科目の免除申請につき,申請者が大学院において単位を修得した科目の授業が弁理士法施行規則5条3項にいう「講義」により行われたものとは認められないとして,その免除を認めなかった判断に,国家賠償法1条1項にいう「違法」はないとして,損害賠償の請求が棄却された事例

【参照条文】    弁理士法11

          弁理士法施行規則5

【掲載誌】     判例タイムズ1391号138頁

          判例時報2181号90頁