建築基準法が建築物の安全性確保のために設けた基準に違反する建物の建築を内容とする請負契約が無効 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和51年(ネ)第752号

昭和53年10月12日

請負代金本訴損害賠償反訴各請求事件

【判示事項】    1 建築基準法5条の2に違反する建築請負契約の効力

2 建築基準法が建築物の安全性確保のために設けた基準に違反する建物の建築を内容とする請負契約が無効とされた事例

【判決要旨】    1 建築基準法5条の2に違反し、有資格建築士の設計によらず、工事監理もうけないで建築工事をすることを内容とする建築請負契約は、無効である。

2 建築基準法6条1項の建築物の建築請負契約が、建築基準法に準拠して工事を施工することは念頭におかず、同法が安全性確保のために設けた諸基準に著しく違反し、地震、火災その他の非常事態に対する安全性の保障があるとはなしえない判示のような瑕疵のある建物が出来上がることも注文者において容認する趣旨で締結されたものと認められるときは、右契約は無効である。

【参照条文】    民法90

          民法91

          建築基準法5の2

          建築士法3の2

          建築基準法6

          建築基準法20

【掲載誌】     高等裁判所民事判例集31巻3号509頁

          東京高等裁判所判決時報民事29巻10号211頁

          判例時報917号59頁