自ら診断しないで診断書を交付した医師法違反の罪と虚偽診断書作成・同行使罪は、観念的競合の関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡高等裁判所宮崎支部判決/昭和63年(う)第70号

平成元年3月14日

虚偽診断書作成、同行使、医師法違反、詐欺被告事件

【判示事項】     自ら診断しないで診断書を交付した医師法違反の罪は、その所為自体診断書の内容に虚偽を記載することにもなるのであるから、同罪と虚偽診断書作成・同行使罪は、観念的競合の関係にあるとした事例

【参照条文】    刑法160

          刑法161-1

          医師法20

          医師法33

          刑法45

          刑法54-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成1年243頁

          刑事裁判資料256号11頁