マックバーガー事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和54年(オ)第145号
昭和56年10月13日
『昭和56年重要判例解説』無体財産権法事件
不正競争防止法に基づく差止請求事件
マックバーガー事件
【判示事項】    1、不正競争防止法1条1項1号にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」
2、商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法6条
【判決要旨】    1、不正競争防止法1条1項1号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。
2、商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法6条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
【参照条文】    不正競争防止法1-1
          不正競争防止法6
          商標法25
          商標法36
          商標法37
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集35巻7号1129頁
          最高裁判所裁判集民事134号49頁
          裁判所時報825号2頁
          判例タイムズ455号83頁