原告が,自宅の1階床下に排水管が開口したまま放置されていた瑕疵により,補修されるまでの約2年間に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,自宅の1階床下に排水管が開口したまま放置されていた瑕疵により,補修されるまでの約2年間にわたって悪臭に悩まされ続けた等として,建築工事の請負業者及び下請業者に対し,損害賠償等を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第29584号

平成28年10月7日

損害賠償請求事件

【判示事項】    原告が,自宅の1階床下に排水管が開口したまま放置されていた瑕疵により,補修されるまでの約2年間にわたって悪臭に悩まされ続けた等として,建築工事の請負業者及び下請業者に対し,損害賠償等を求めた事案。

裁判所は,被告らの過失を認めた上で,瑕疵により長期間にわたる悪臭や補修工事を巡る業者との交渉等のストレスで,原告に健康被害が生じたと認め,被告らに対し,慰謝料30万円,弁護士費用3万円の支払いを命じた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載