東京高等裁判所決定/平成27年(ラ)第2291号
平成28年4月26日
【判示事項】 面会交流の方法について,非監護親と未成年者らとの交流が長らく途絶えていたことなどを考慮し,面会交流時間を最初は比較的短時間に設定して,回数を重ねながら,段階的に伸ばしていく方法をとるのが相当であるとして,原審判を変更した事例
【参照条文】 民法766-1
民法766-2
家事事件手続法別表第2の3の項
【掲載誌】 判例タイムズ1434号131頁
判例時報2324号79頁
【解説】
1 本件は,抗告人(原審相手方。監護親)及び相手方(原審申立人。非監護親)間の長女(11歳)及び二女(8歳)について,月1回6時間の面会交流をすることを定めた原審判を変更し,非監護親と未成年者らとの交流が長らく途絶えていたことなどを考慮し,最初の数回は監護親の立会を認め,また,月1回の面会交流の時間について,最初は2時間から始め,回数を重ねながら,4時間,6時間と段階的に伸ばすことを定めた抗告審決定である。