月額賃金減額の賃金改定②を伴う配転命令に従わなかったことによる普通解雇は無効,専門業務型裁量労働 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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月額賃金減額の賃金改定②を伴う配転命令に従わなかったことによる普通解雇は無効,専門業務型裁量労働制の廃止に伴う職種手当の支給廃止は無効,月額賃金減額を代わりとする賞与支給の賃金改定①は無効であるなどとして,原告が被告に対し,地位確認や未払賃金等の各支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第5927号

平成30年1月31日

地位確認請求事件

【判示事項】 月額賃金減額の賃金改定②を伴う配転命令に従わなかったことによる普通解雇は無効,専門業務型裁量労働制の廃止に伴う職種手当の支給廃止は無効,月額賃金減額を代わりとする賞与支給の賃金改定①は無効であるなどとして,原告が被告に対し,地位確認や未払賃金等の各支払を求めた事案。

裁判所は,配転命令は,原告に賃金の大幅な減額という大きな不利益を生じさせるもので人事権を濫用し無効,解雇も解雇権を濫用し無効として地位確認と未払賃金請求を認容したが,賃金改定②の減額分に結果的に未払はなく,職種手当の支給廃止は無効ではないとして各請求を棄却し,賃金改定②の減額分請求は一部認容し,社会保険料の納付,有給休暇,専門業務型裁量労働制の導入に関する各請求を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載