最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第912号
昭和44年11月13日
商号使用禁止等請求事件
【判示事項】 不正競争防止法1条1項2号に当るものとして商号の変更登記手続を求める請求が認容された事例
【判決要旨】 「摂津冷蔵株式会社」なる商号は「摂津冷蔵製氷株式会社」なる商号と類似し、両社の営業目的ならびに営業活動、両社の営業活動の混同された事例等原審の確定した諸般の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前者の商号の使用によって、後者の商号をもつ会社の営業用の利益が害されるおそれがあると認めるのが相当である。
【参照条文】 不正競争防止法1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事97号273頁
金融・商事判例205号10頁
判例時報582号92頁
【解説】
本件は、類似商号の使用が不正競争防止法1条1項2号に該当するとされ、右類似商号の使用禁止、表示の抹消、他商号への変更登記手続が命ぜられた珍しいケースである。原判決の理由にみられるように、原告(被上告人)は、「摂津冷蔵製氷株式会社」という商号で、昭和22年、西宮市江上町を住所として設立された冷蔵貨物保管および氷製造販売を業とする会社で、その商号は、阪神地方の取引先および業界において広く認識されていたが、被告(上告人)は右のうち「製氷」がない外は全く同じ商号を使い、昭和40年に、神戸市兵庫区を住所として設立されている。営業の主体は、原告は製氷に、被告は冷蔵にあったが、双方の営業は重複し、取引先が寄託物を誤って取りに来るなどの混同がみられたというのである。原審のこれらの認定事情からして、本判決は、被告の前記商号の使用により、原告の営業との混同が生じ原告の営業上の利益が害されるものと判断している。