被告から中古自動車を購入した原告が,購入の際に,走行距離について虚偽の説明を受けたとして,詐欺取 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

被告から中古自動車を購入した原告が,購入の際に,走行距離について虚偽の説明を受けたとして,詐欺取消に基づく,不当利得返還請求又は債務不履行解除による原状回復請求,支払済代金等の支払いを求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第26804号

平成19年2月7日

不当利得返還等請求事件

【判示事項】    被告から中古自動車を購入した原告が,購入の際に,走行距離について虚偽の説明を受けたとして,詐欺取消に基づく,不当利得返還請求又は債務不履行解除による原状回復請求,支払済代金等の支払いを求めた事案について,本件売買契約において,債務不履行解除を認めるべく表示ないし説明義務違反があったとは認められず,原告が主張する詐欺についても同様であるとして,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載