建築士法18条は建築士の業務執行についての単なる倫理規定ではなく、右はいわゆる手抜工事防止のため建築士に課せられた業務責任に関する規定と解すべきである。
名古屋地方裁判所判決/昭和46年(ワ)第1200号
昭和48年10月23日
【判示事項】 一、建築士法18条の法意
二、建築物の設計・監理を委託された建築事務所およびその管理代表者である一級建築士に、その監理義務違反によって建築主に生じた損害の賠償責任を認めた事例
【判決要旨】 一、建築士法18条は建築士の業務執行についての単なる倫理規定ではなく、右はいわゆる手抜工事防止のため建築士に課せられた業務責任に関する規定と解すべきである。
二、省略
【参照条文】 建築士法18
【掲載誌】 判例タイムズ302号179頁
【解説】
判示一について 建築士法18条は建築士の業務執行に関する規定であるが、同条1項の規定の表現から、業務執行に関し建築士の心構えを示す倫理規定であるとみられなくもない。
しかし、同条2、3項がそれぞれ建築士の基本的業務である建築物の設計、監理(同法1条、21条)に関する規定であること、同法18条の義務違反に対して戒告、業務停止、免許取消の懲戒処分が課せられることになつていること等からみて、同法18条が単なる倫理規定ではなく、法的義務を規定したものであることは疑いない。
もつとも、本件において、被告前田の建築主に対する責任は不法行為責任であると考えられるが、同条の法的性質如何は、違法性の有無に関し、侵害行為の不法性の程度を判断する上で意義があるのであつて、それ自体あまり実益のあることではない。
判示第2について 建築物の設計、監理を独立して営む建築家の責任を直接問題にした裁判例はみあたらない。