偽造の登記済証を看過して所有権移転登記申請を受理した登記官の過失を理由とする損害賠償請求につき、偽造の登記済印による印影は真正なものと克明に比較対照しなければ相違点を発見し得なかったものであり、登記済証の順位番号印の相違が一見明白であっても、順位番号はその様式いかんによって当該登記済証ないし登記の効力に影響を及ぼすものでないから、様式の相違を重視しなかった登記官に過失はない
最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(オ)第368号
【判決日付】 平成元年7月14日
損害賠償請求上告事件
【判示事項】 1 偽造の登記済証を看過して所有権移転登記申請を受理した登記官の過失を理由とする損害賠償請求につき、偽造の登記済印による印影は真正なものと克明に比較対照しなければ相違点を発見し得なかったものであり、登記済証の順位番号印の相違が一見明白であっても、順位番号はその様式いかんによって当該登記済証ないし登記の効力に影響を及ぼすものでないから、様式の相違を重視しなかった登記官に過失はない
2 不動産登記法49条3号以下の規定に違反してされた登記は、登記を受けたことにより利益がないとはいえず、登録免許税の還付を受け得る場合を規定する登録免許税法31条1項各号のいずれにも該当しないとして請求を棄却した原審の判断が是認された事例
【掲載誌】 登記先例解説集354号87頁