不正競争防止法第1条による行為の差止請求と不正競争目的の要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和39年(オ)第1203号

昭和42年4月11日

『昭和43年重要判例解説』経済法事件

不正競争防止等請求事件

【判示事項】    1、不正競争防止法第1条による行為の差止請求と不正競争目的の要否

2、不正競争防止法第1条による行為の差止請求をなしうる事項

【判決要旨】    1、不正競争防止法第1条による行為の差止請求をするには、当該行為につき、不正競争の目的または不正の目的があることを要しない。

2、不正競争防止法第1条による行為の差止請求として、特屋商号の変更登記手続の請求、当該商号を記載した包装紙の廃棄等の請求をすることができる。

【参照条文】    不正競争防止法1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集21巻3号598頁

          最高裁判所裁判集民事87号37頁

          判例タイムズ208号110頁

          金融・商事判例65号12頁

          判例時報485号42頁