最高裁判所第3小法廷判決/昭和39年(オ)第1203号
昭和42年4月11日
『昭和43年重要判例解説』経済法事件
不正競争防止等請求事件
【判示事項】 1、不正競争防止法第1条による行為の差止請求と不正競争目的の要否
2、不正競争防止法第1条による行為の差止請求をなしうる事項
【判決要旨】 1、不正競争防止法第1条による行為の差止請求をするには、当該行為につき、不正競争の目的または不正の目的があることを要しない。
2、不正競争防止法第1条による行為の差止請求として、特屋商号の変更登記手続の請求、当該商号を記載した包装紙の廃棄等の請求をすることができる。
【参照条文】 不正競争防止法1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集21巻3号598頁
最高裁判所裁判集民事87号37頁
判例タイムズ208号110頁
金融・商事判例65号12頁
判例時報485号42頁