商法には有限会社法38条,42条のような特別規定がないから,小数の近親者および縁故者によって構成 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法には有限会社法38条,42条のような特別規定がないから,小数の近親者および縁故者によって構成されている株式会社にあっても,その株主総会を招集するには商法232条に規定する手続によるべきことは当然であるとした事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和36年(オ)第1376号

昭和38年8月8日

株主総会決議無効確認等請求

【判示事項】 商法には有限会社法38条,42条のような特別規定がないから,小数の近親者および縁故者によって構成されている株式会社にあっても,その株主総会を招集するには商法232条に規定する手続によるべきことは当然であるとした事例

【判決要旨】 同族会社における株主総会の招集手続について、有限会社法第38条等の特別規定はないから、商法第232条の手続によらねばならない。

【参照条文】 商法232

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事67号245頁