控訴人が,本件建物に付保した地震保険契約後,東日本大震災に被災し「半損」に当たる損害を受け2000万円の保険金の支払を受けられるのに,被控訴人から「一部損」に当たるとして200万円しか支払われなかったことから残額1800万円の請求をした事案。
東京高等裁判所判決/平成29年(ネ)第3082号
平成29年11月1日
地震保険金請求控訴事件
【判示事項】 控訴人が,本件建物に付保した地震保険契約後,東日本大震災に被災し「半損」に当たる損害を受け2000万円の保険金の支払を受けられるのに,被控訴人から「一部損」に当たるとして200万円しか支払われなかったことから残額1800万円の請求をし,原審が請求を棄却したのに対し,控訴した事案。
控訴審は,日本損保協会作成の損害認定基準表は,合理的に作成された信頼性の高いもので,これにより建物の被害の程度を算定することが不相当とは言えない。控訴人の本件見積書は,本件建物の修理費用であり,経年劣化した部分の修理費用も含まれているから,この金額をもって地震により発生した建物部分の主要構造部の修理費用の額とは認められないなどとし,原判決を相当として控訴を棄却した事例
【掲載 誌】 LLI/DB 判例秘書登載