住宅販売代理委託契約の解除に伴う手付金引渡の本訴請求を認容し、住宅の独占販売権を付与されたもので | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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住宅販売代理委託契約の解除に伴う手付金引渡の本訴請求を認容し、住宅の独占販売権を付与されたもので、委託契約解除は無効であるとして、同契約の債務不履行に基づく損害賠償の反訴請求を棄却した事例

 

東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第21461号、平成15年(ワ)第26479号

平成16年9月28日

損害賠償請求事件、同反訴請求事件

【判示事項】    住宅販売代理委託契約の解除に伴う手付金引渡の本訴請求を認容し、住宅の独占販売権を付与されたもので、委託契約解除は無効であるとして、同契約の債務不履行に基づく損害賠償の反訴請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載