他の液化石油ガス販売事業者の所有する既設の供給設備を撤去したことが,液化石油ガスの保安の確保及び | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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他の液化石油ガス販売事業者の所有する既設の供給設備を撤去したことが,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)16条2項及び液石法施行規則16条15号の2に違反するとして,処分行政庁による液石法16条3項に基づく命令を,適法とした事例

 

東京地方裁判所判決/平成17年(行ウ)第423号

平成18年9月8日

行政処分取消請求事件

【判示事項】    他の液化石油ガス販売事業者の所有する既設の供給設備を撤去したことが,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)16条2項及び液石法施行規則16条15号の2に違反するとして,処分行政庁による液石法16条3項に基づく命令を,適法とした事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載