不動産の登記の場合における登録免許税の課税標準につき、所有権以外の権利その他処分の制限がないもの | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不動産の登記の場合における登録免許税の課税標準につき、所有権以外の権利その他処分の制限がないものとした場合の当該不動産の価額によるべきものとしている登録免許税法10条1項後段の規定は、憲法14条に違反しないとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和53年(行ツ)第143号

登記申請却下処分取消、登録免許税額処分取消請求上告事件

【判決日付】    昭和54年6月18日

【判示事項】    (1) 不動産の登記の場合における登録免許税の課税標準につき、所有権以外の権利その他処分の制限がないものとした場合の当該不動産の価額によるべきものとしている登録免許税法10条1項後段の規定は、憲法14条に違反しないとされた事例

          (2) 土地に借地権による制限があること及び交通渋滞により立地条件が悪化したことは、登録免許税法附則4項にいう「特別の事情」に当らないとされた事例

          (3) 土地所有権の移転登記に係る登録免許税の課税標準額につき、固定資産税課税台帳に登録された価格によるべきこととした認定通知処分は相当であるとされた事例

          (4) 認定通知に係る登録免許税の納付がない場合、登記申請を却下した処分は相当であるとされた事例

【判決要旨】    (1)~(4) 省略

【掲載誌】     税務訴訟資料105号721頁